公正証書遺言調印証人立会い

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(4月に移転する予定の新事務所(大阪市旭区大宮2-27-22)の屋上から撮影)

平野町公証役場にて公正証書遺言調印の証人立会い終了しました。昨年は30件以上の公正証書遺言の原案作成、調印の証人立会いをおこないました。最初の面談から1か月以内に調印にいたることもあれば、数年かけることもあります。

遺言作成には大きくわけて2種類のパターンがあります。
1つは、財産をどのように相続させる(遺贈する)のか、というのを主眼においた遺言作成
もう1つは、遺言者が亡くなった後、相続人達の手間を少しでも軽減させてあげることに主眼においた遺言作成

この2つです。最近は、2つめの、「残った人達の手間を少しでも軽減させてあげたい」という理由で遺言を作成される方が増えてきているように思います。例えば、女性の遺言者で配偶者はすでに死亡していて、子供は1人という内容でも公正証書遺言を作られたりします。

私自身もセミナー、講演、相談会などで、「手間を少しでも減らしてあげるために遺言作成を検討してみてはどうですか?」という話をしたりします。まだまだ「私のところは財産無いから、遺言なんていらないわ〜」と言われることも多いですが、遺言に対する意識が変化してきているのを感じています。

金谷行政書士事務所 行政書士  金谷澄夫
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