1953年の家督相続(本土復帰)

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(川崎和男さんの時計をアメフトのミニヘルメットの横に並べてみました。)

相続人確定業務(及び分割協議書作成)のご依頼が続いていることもあって、事務所の中が戸籍だらけです。戸籍を紛失してしまうと大変なことですので、管理には気をつかっています。

戸籍を読んでいますと、本筋の相続とは関係ないところではありますが、「昭和28年家督相続により〜」という記載を見つけました。日本においては、原則、昭和22年5月2日までは旧民法、そこから後は新民法(応急措置法が昭和22年5月3日〜同年12月31日、新民法は昭和23年1月1日〜)というのが、相続手続きの常識の常識です。沖縄は本土復帰の関係で家督相続が昭和22年5月3日以降も存在した、というのは知ってはいましたが、沖縄ではなく、鹿児島でしたので、役所の年月日の記載ミスだろうと思いました。

しかし、いろいろと調べてみますと、鹿児島の奄美群島も本土復帰する昭和28年までは、家督相続が認められていたそうです。沖縄と奄美以外では、伊豆諸島、トカラ列島、小笠原諸島も昭和21年から昭和43年にかけて本土復帰していますので、これらの地域では、昭和22年5月3日以降も、家督相続がおこなわれていたことになりますね。
(表題の1953年というのは、村上春樹の1973年のピンボールと末尾を揃えただけです。当該案件の戸籍に記載されていたのは別の年です。)

金谷行政書士事務所では、主に遺言作成(自筆証書遺言、公正証書遺言等)に関する業務と相続に関する業務を承っております。その他、後見(任意後見(契約書作成、任意後見受任、見守り契約、一般委任契約)に関する業務にも力を入れております。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。地下鉄谷町線千林大宮駅から徒歩1分、宝くじ屋さんのビルの二階です。

金谷行政書士事務所 行政書士  金谷澄夫
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