金融機関での相続手続き代行

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Googleが提供するIngressという位置ゲームを、滋賀出張ついでにやっていたらこんな山の中に入り込んでました(^_^;)

「相続手続きに関する書類作成代行」というのは当事務所で最も取扱件数の多い業務になります。
戸籍を取得して相続関係説明図を作成し、相続人による協議に基づく遺産分割協議書を作成するというのが、「相続手続きに関する書類作成代行業務」の中で、最も多い組み合わせです。戸籍を取得するところからですと、1ヶ月はかかりますので、1年を通じて、この一連の業務を取り扱っていることになります。

関係図ができて協議書ができたら、不動産の相続登記があれば、司法書士さんにお願いしますし、相続税の申告が伴うときには(実際には協議書作成段階から)税理士さんにお願いします、相続放棄等裁判所が関係する場合には弁護士さんにお願いすることになります。

人が亡くなった場合の相続手続きには、銀行や証券会社等の金融機関での相続手続きも多く含まれます。不動産を所有していない人はいても、銀行口座の一つも持っていないなんて人はまずいません。ですので、「相続手続きに関する書類作成業務」から派生して金融機関での相続手続きの代行をおこなうことも多いです。

当事務所でもこれまでに50件以上は、金融機関の相続手続き代行はしてきました。1人につき4つの金融機関の口座があるとしても200カ所になります。この金融機関での相続手続きというのは、金融機関毎にやり方も手続きに必要な書類等も異なります。例えば銀行口座を4つ持っていたら、4つの銀行の相続手続き書類に相続人全員が署名押印(実印)するというのが一般的です。そしてその書類の書式もすべて違っていたりします。被相続人が口座を持っていた支店でないと手続きできない銀行もあれば、そうでないところもあったりします。実は相続人の方が一番苦労するのはこの金融機関での相続手続きではないかと思います。

当事務所で手続きを代行する場合は、「遺産分割協議書+代表相続人1人が銀行の相続書類に署名押印」という形でやるようにしています。こちらのやり方であれば、ずいぶん手間は減るのですが、かなり強くこの方法を主張しないと、相続人全員の署名押印ということになってしまったりします。

金融機関の相続手続きについては「自分達だけでもできる」ということで相続人の方だけで手続きされるケースが多いですが、実は不動産の相続登記よりも時間がかかってしまったりすることも少なくありません。不動産相続手続きにしても銀行相続手続きにしても、いつかは終わる内容(特に専門知識や技術を必要としない)であることは確かですが、専門家を介在させて、その手間と時間をお金で買うというのも悪くないとは思います。

金谷行政書士事務所では、主に遺言作成(自筆証書遺言、公正証書遺言等)に関する業務と相続に関する業務を承っております。その他、後見(任意後見(契約書作成、任意後見受任、見守り契約、一般委任契約)に関する業務にも力を入れております。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。地下鉄谷町線千林大宮駅から徒歩1分、宝くじ屋さんのビルの2階です。

また、遺言や相続に関するセミナー講師等もしております。過去に10数回経験があります。(大阪市生涯学習センター、寡婦会、町内会、老人会、葬儀会社等)その他行政書士向け実務セミナー講師もしております。詳細はお問い合わせください。

金谷行政書士事務所 行政書士  金谷澄夫
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