金融機関の相続手続代行業務

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(大阪弁護士会館1階にて撮影、地下の駐車場をよく利用します。)

相続手続きに関する書類作成業務(相続関係図、遺産分割協議書等)についてはこれまである程度の数(300件以上)やってきましたが、意外と金融機関の手続き代行というのは少なく、せいぜい数十件くらいだと思います。銀行関係は相続人が自分達で手続きすることが多いです。きちんと戸籍収集からはじめて最後まで手続きをされる方もいますし、後でトラブルになることも多いですが、キャッシュカードで50万円ずつ引き出してしまって残高をゼロ円にしてしまうという方法を取られる方もいます。

日本に金融機関がどれくらいあるのかわかりませんが、銀行関係ですと、よく出てくるのはいわゆるメガバンクにゆうちょ銀行、信託銀行、地方銀行、農協、地元の信用金庫、信用組合、といったところです。大阪市内で仕事をしていると15行くらいで全体の95%くらいになると思います。

そしてその15行だけを取ってみても、相続手続きが全く異なるのが面白いところです。当事務所の目標として、いつの日か金融機関の相続手続き完全マニュアルを作成するというのがあるくらい、各行全く違います。
もちろん戸籍により相続人を確定して、全員の印鑑証明書を集めて、銀行指定の相続用紙に相続人全員が署名押印してというのは同じですが、それ以外の細かいところがすべて違います。三菱東京UFJ銀行やゆうちょ銀行はすべて相続センターを通じての手続きとなるので、被相続人が口座を持っていて支店で手続きしなくても良いというのは有名(手続き代行者の間では)です。過去の異動明細(履歴照会)の手数料等では、5年以上昔に遡る場合には、1年分で5000円くらい手数料がかかりますが、信託銀行は何年前まで遡っても無料のところもあります。相続手続き代行者は「使者」として考え、その相続内容によっては、委任状すら不要という銀行もあれば、委任状+委任者の印鑑証明に加えてなぜか受任者の印鑑証明書を求める銀行もあります(こちらの方がむしろ多数派。)残高が一定以下の場合は、簡略手続き(相続人1人からの請求で払い出す)も可能になりますが、その金額も銀行によって異なります。10万円くらいを基準にしているとこともありますが、ゆうちょは100万円ですし、某信用金庫は1万円以上あれば、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍及び相続人全員の戸籍と全員の印鑑証明書を求めらる・・

今年は遺産分割協議案作成の前提となる相続財産調査や遺言執行者としての財産調査が多いこともあり、金融機関を回る機会が増えています。マニュアル作成に向けて、各金融機関の手続きの流れや細かい手数料等も記録しています。いつかは完全マニュアルを作りたいものです。(平成21年の最高裁の判決を受けて、相続人1人からの請求で預金残高の開示請求ができるようになった等どんどん変化していってしまいますが。)

金谷行政書士法務事務所では、主に遺言作成(自筆証書遺言、公正証書遺言等)に関する業務と相続に関する業務を承っております。その他、後見(任意後見(契約書作成、任意後見受任、見守り契約、一般委任契約)、入管(国際結婚、帰化)に関する業務にも力を入れております。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。地下鉄谷町線千林大宮駅から徒歩1分、宝くじ屋さんのビルの2階になります。特に遺言作成については、過去に150件以上、相談から遺言調印の証人立会いまでおこなってきた経験があります。相続手続代行(必要書類の作成、司法書士、税理士等と連携)についても数百件以上の経験、任意後見契約受任者としても、1件受任中、3件受任予定者となっています。

また、遺言や相続に関するセミナー講師等もしております。過去に10数回経験があります。(大阪市生涯学習センター、寡婦会、町内会、老人会、葬儀会社等)その他行政書士向け実務セミナー講師もしております。詳細はお問い合わせください。

8月に行政書士新規登録者及び登録3年以内の方を対象とした、遺言相続実務セミナーの開催を予定しております。参加希望の方は下記の連絡先よりご連絡ください。

金谷行政書士法務事務所 行政書士 金谷澄夫
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