相続人確定作業及び遺産分割協議書作成業務

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(お客様のマンションから京都タワーを撮影)

 6月から取り組んでいた、相続人確定作業及び相続関係図作成と遺産分割協議書作成業務が無事終了しました。遺産分割協議書は7月には完成していましたが、相続人の数が多く(10人以上)、相続人間全員の面識が無い関係性でもあったので、協議書に相続人全員の署名捺印が揃うまで時間がかかりました。このような条件ですと、全員の判子が揃わず、弁護士を通じて調停等になるケースも少なからずあるのですが、今回は揃いました。

 日本の民法においては、被相続人死亡時に全相続人が権利は移転します。そうしますと、特定の相続人が財産をすべて相続したいと思ったら、代償分割(お金を払う代わりに自分だけが相続する)をおこなうか、あるいは他の相続人にたいして「自分がすべて相続したいので、あなたには権利はすでに移転していることは理解しているが、それを無償で私に相続させてください。」とお願いするしか方法はありません。

 一般的に代償分割というのは最後の手段となることが多く、多くの場合は、特定の相続人が無償で財産(主に不動産)を単独で相続するという内容になります。誰か一人でも、その案に難色をしましたら、その時点で、遺産分割協議はまとまりません、調停や裁判という手段を使って解決していくことになります。

 相続した権利を無償で手放す気が無いということであれば、それはしょうがないことですが、実際には、相続した権利(あまり価値の無い不動産の50分1等)については、特に欲しいわけでもない、欲しいという相続人の方にあげても良いと思う方は多いです。しかし、面識の無い相続人間においては(〜続きは後日)