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任意後見契約を締結いたしました

任意後見契約(プラス一般委任契約)を締結しました。いずれの契約も受任者は金谷になります。依頼者の方とはもう10年近いお付き合いになります。年に一度程度、面談を重ねてきましたが、現在は3ヶ月に一度面談を続けております。

現時点では、まったく後見等の必要性を感じることはありませんが、将来に備えてこのタイミングで任意後見契約と一般委任契約を締結することになりました。


任意後見契約を作成しました


(事務所の隣に居酒屋さんがオープンしました。)

任意後見契約書を作成いたしました。公証役場に委任者と受任者の方をお連れして、調印に立ち合いました。任意後見契約は、法定後見(保佐含む)が年間4万件くらい使われているのにたいして、800件(後見監督人選任申立ての件数)しか使われていないのが現状です。後見監督人に報酬が発生するということで、親族間ではどうしても敬遠されがちなのだろうと思いますが、ケースによっては有益だと思います。


家庭裁判所の調査官とお話しました

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(以前に被後見人兼遺言者様が住んでいた某所の特養。施設、スタッフ等、すべての面において素晴らしい施設でした。)

私が任意後見受任予定者となっている任意後見契約の件で家庭裁判所の調査官とお話させていただきました。契約にいたるまでの経緯の聞き取り、委任者との面談等を行いました。任意後見にしても、法定後見にしても、それをしたからといって、被後見人のその後の暮らしから、心配事がすべて消えるわけではありません。身上監護の問題もありますし、後見人は財産管理が仕事ですので、被後見人のためによかれと思ってということで、特別な出費をすることはできなかったりもします。遺言を作成するということについても同じことが言えます。便利な道具(公正証書遺言、信託、死後事務委任契約、任意後見契約、見守り契約等)を使ったからといって、それだけで問題がすべて解決するわけではありません。被後見人さん、遺言者さんの人生を少しでもより良いものにするためのお手伝いをしていきたいと考えております。


任意後見のセミナーを受講

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(お客さんをたくさん乗せる機会があるときには、大きな車をレンタルします。)

大阪府行政書士会にて任意後見に関するセミナーを受講してきました。任意後見受任者として、あるいは受任予定者(財産管理契約受任者)として、日々仕事をしておりますが、とても勉強になりました。


死後事務委任

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(お寺さんの前にて撮影)

金曜日から日曜日まで、死後事務委任契約の受任者として仕事をしてきました。この3日間(実際には、お亡くなりなる前にも2日間現地で動いていました)、葬儀屋さんの手配、お寺さんとの打合せに始まり、お通夜、葬儀、初七日と一連の事務作業に動きました。死後事務委任の内容としては、これ以外にも各種届出(年金関係、役所関係、電気ガス水道、施設退所)もありますし、49日の法要の手配等もふくまれています。そちらについてはこれからです。

1年半前の遺言作成のお手伝いから始まり、任意後見契約の受任者となり、死後事務委任契約の受任者ともなりました。死後事務が終了しましたら、遺言執行者としての仕事が始まります。

毎月お会いしていましたが、人格的にも素晴らしい方でした。多くのことを面談を通じて学ばせていただきました。お葬儀の遺影に私が撮影した写真を使っていただけたのが嬉しかったです。ご冥福を心からお祈りいたします。


任意後見、一般委任契約、公正証書遺言、死後事務委任契約等

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(Garmin社のスマートウォッチ、VIVOACTIVEを愛用しております。)

委任契約、任意後見契約、遺言、死後事務、これらの合計4つの文書を同時に公証役場で作成することがあります。「公正証書4点セット」と言われることもあります。
判断が衰えたときに備えて、任意後見契約を締結すると同時に、契約締結時点から一定の限度までは財産管理を委任するという(一般)委任契約、死後の財産の帰属を指定する遺言公正証書、遺言ではカバーしきれない、葬儀・埋葬等についても委任しておくという死後事務委任契約、これらをすべて作成しておけば、委任者(遺言者)は、安心して生活していく大きな助けとなるのではないかと思っています。

しかしながら、任意後見については、後見監督人が必ず付くことにより、法定後見より費用がより多くかかってしまったりというマイナス点もありますし、遺言にしても、法定相続人がいない、あるいは第3順位の相続人(兄弟姉妹とその子供達)しかいない方については、そもそも「残したい人(団体)がいない。」という方も多くいらっしゃったりしますので、将来に不安を感じていらっしゃる方すべてが、これらの法律的な文書を作ることができるわけでもありません。

当事務所では、そういった方々について、なるべく長い期間(半年〜1年以上)をかけて、少しずつ、その方にとってのその時点での最善と思われる文書を作成していこうと思っております。今月も新たに、それらの4つの文書を作成したいという方からの依頼がありましたので、これから時間をかけてお話していこうと思っております。


公正証書遺言と任意後見契約書作成業務

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(毎週日曜日早朝の草アメフトで使用している防具です。)

公正証書遺言と任意後見契約作成業務が終了しました。最初にご相談を受けてから2年ほど時間がかかりました。これくらい時間(期間)をかけて業務(特に遺言作成)をおこなうことができれば理想的です。遺言作成業務においては、なるべく時間をかけるよう心掛けてはいますが、打合せ回数が多くなると、いただく報酬額も多く設定していくことになりますので、そのあたりの兼ね合いが難しいところです。

5月2日から5月5日まで金谷行政書士法務事務所はお休みいたします。6日からは通常通り営業しております。またお休みの期間も携帯電話に転送しておりますので、お気軽にお問い合わせください。


任意後見契約を受任しました

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(事務所がちょっと殺風景かなと思い、エドワードホッパーのポスターを購入してみました。)

1年前から少しずつ話を進めてきていた任意後見契約を受任しました。これで私は任意後見受任予定者となります。必要に応じて任意後見監督人の選任を家庭裁判所に申し立てることになります。

上記の任意後見契約が一段落ついた帰りに、お問い合わせの電話があり、その後面談をして、相続案件を受任しました。内容は相続人確定調査及び相続関係図作成、遺産分割協議に基づく遺産分割協議書作成、不動産についてはその後司法書士さんのところで相続登記、金融資産については私が遺産整理受任者となっての相続手続き代行というものです。当事務所で取り扱う相続案件の9割はこのような内容です。

週明けからは、自筆証書遺言の遺言執行手続きを開始していきます。その他公正証書遺言作成のお手伝い等、相続、遺言を中心とした業務をおこなっていく予定です。

金谷行政書士事務所では、主に遺言作成(自筆証書遺言、公正証書遺言等)に関する業務と相続に関する業務を承っております。その他、後見(任意後見(契約書作成、任意後見受任、見守り契約、一般委任契約)、入管(国際結婚、帰化)に関する業務にも力を入れております。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。地下鉄谷町線千林大宮駅から徒歩1分、宝くじ屋さんのビルの2階になります。

また、遺言や相続に関するセミナー講師等もしております。過去に10数回経験があります。(大阪市生涯学習センター、寡婦会、町内会、老人会、葬儀会社等)その他行政書士向け実務セミナー講師もしております。詳細はお問い合わせください。

8月に行政書士新規登録者及び登録3年以内の方を対象とした、遺言相続実務セミナーの開催を予定しております。参加希望の方は下記の連絡先よりご連絡ください。

金谷行政書士事務所 行政書士  金谷澄夫
kanatanisumio@gmail.com
535-0002 大阪市旭区大宮大宮2-27-22 TFビル2階
06-7178-7996 06-7635-7837(FAX)
080-3863-2039 kanatanisumio@me.com


ケア会議に出席しました

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(大阪市旭区の花はしょうぶです。私が参加している「旭区未来わがまちビジョン」が主催している「旭区検定」でもよく出題されます(^_^)

後見の仕事をしていると、地域包括支援センター、ケアマネージャー、看護師と共にケア会議に参加することがあります。先日もケア会議に出席してきました。被後見人のこれからのケアプランを考えていくことになります。


公正証書遺言等を公証人にまとめてお願いしました

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(書いたものがそのまま印刷(デジタル化)できる電子ホワイトボード
、けっこう便利です。)

平野町の公証役場で、公正証書遺言や任意後見契約書等についてまとめて依頼をしてきました。ずっとお世話になっていた公証人の先生が4月で退任されたこともあり、この1か月ほど公証役場での遺言作成や調印などをしておりませんでした。その間にお客さんからのご依頼が増えていき、本日、まとめてお願いすることになりました。

新任の先生も気さくな方でした。電子メールでの書類のやりとりも可能です。公正証書作成業務というのは、公証人(及び事務局)とのコミュニケーションが円滑にできるかどうかで効率が大幅にかわります。例えば、電子メールが使えない公証人(いまだにいらっしゃいます)の先生ですと、FAXを使うことになり、効率が悪くなります。
同時並行で複数の案件のやりとりをするには、電子メールは必須だと思います。
また、電話でのコミュニケーションがやりにくい(私に責任がある場合もありますが)方とも、仕事を効率良くすすめていくのは難しいです。よく同業者同士で「どこそこの公証人が仕事しやすい。」といった会話をしますが、その方の一番のお勧めの公証人の先生が、私にとってはイマイチだったりすることがあるのは、人間同士の相性的なものだろうと思います。しかしながら、「あの公証人の先生はちょっと・・」という噂は正しいことが多いです。必要以上に偉そうだったり、言葉遣いがぶっきらぼうだったりする人のところにお客さんを連れてはいけないですからね。

大阪なんかですと公証役場も多いですし、公証人もたくさんいますが、地方都市ですと、公証役場が1つだけで、公証人も1人なんていうのが普通です。そんな環境で偉そうだったりする公証人さんに当たってしまうと大変です。これからも相性の良い公証人の先生と仕事をしていきたいですね。

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(新事務所の看板もできあがりました。)