行政書士?
「行政書士って何をする人なの?」
という質問をよく受けます。
「書類を作る仕事です。ただし裁判とか登記とか税金などの
他の専門家の分野の書類は作ることができません。」
と答えるようにしています。
しかし私自身も恥ずかしながら行政書士試験を受験する
まではあまりよく知りませんでした。日本行政書士連合会では
このように説明していますが、法律用語になじみが
ないとわかりにくいですね。
日本においては、法律に関係する職業は細分化されており
基本的にすべてのことができる弁護士(医師免許があれば
看護師ができて歯科医の一部の仕事ができたりするのに
近いでしょうか)をのぞけば、それぞれの専門分野を持って
います。司法書士でいえば各種登記ですし、税理士だと税務
関係、社労士だと企業の労務関係や年金です。しかし行政書士
においてはそういった一言であらわせることのできる代表的な
仕事がありません。
一昔前ですと、免許センター近くの免許の書類作成代行業務
ですが、それは、さきほどの条文でいえば「役所に提出する申請
書類」作成業務であり、「入管、帰化」に関する業務も行政書士
の得意とする分野ですが、そちらも「役所に提出する申請書類」
に付随する業務ですし、専門にしている人が最も多いであろう各種
許認可(建設運輸風俗営業関係)もその中の一つです。
当事務所の最も多い業務である「遺言・相続」については
さきほどの行政書士会でいうところの「権利義務、事実証明」に
あたります。「遺言書」「遺産分割協議書」を作成したり、その書類
を作成するために、戸籍を集めたり、調査を行います。
はっきりと「登記」や「裁判」といった限定がされていないので
その業務は多岐におよび、また他の法律職の専門分野とされている
ものであっても、例えば税務であれば自動車税等は税理士の独占業務
でなかったりします。法律において特定の資格者の独占分野とされて
いないものはすべて行政書士が扱うことが可能なので、ネットで行政
書士のサイトを検索してみると、山ほどの分野が「業務内容」として
記されることになります。で、実際にはその中の一部のを得意として
いるという場合が多いです。
「で、弁護士なんかと比較したら何ができて、何ができないの?」
当事務所に届く相談で多いものの一つに「お金を貸したけど返してもらえない」
というのがありますが、それにたいして例えば本人名義で内容証明を作成
して相手方に送ることはできますし、その書類を作成するにあたって相談を
重ねていって、その件について整理し、道筋を示すことはできます。
しかし、「Aさんがお金を返してくれと言っている、返済してください」
とAさんの代理人として相手と交渉することはできません。それは弁護士
の仕事です。
「では内容証明を作成する仕事の付随的な行為として相手側に本人の代理と
してではなく、使い(使者)として伝えるのなら可能では?」「いや、ダメだ」
『そもそも代理とは・・』といった議論がそれぞれの所属団体を背景として日々
行われていますが、裁判で白黒つけるまでやることは明らかな違法行為を
のぞけば少ないのでそれぞれの職域の境界線ははっきりしないままです。
しかし、いろんな困ったことを抱えた人達からすれば、どこまでが行政
書士でどこからが弁護士(司法書士、あるいはその他の法律職)の職域
なのかなんてことは通常考えません。自分の「困った」を解決して欲しい
という思いがあるだけです。
行政書士法の第1条には「~国民の利便に資することを目的とする。 」
とありますし、弁護士法の1条も「弁護士は、基本的人権を擁護し、社会
正義を実現することを使命とする。」司法書士法も「国民の権利の保護に
寄与することを目的とする」とあります。市民(国民)の利便や権利保護
や基本的人権を守るために各種法律職はその人達にしかできない
「独占業務」を与えられ存在しているわけですので、そんな「職域の争い」
みたいなことにお客様を巻き込むことなく役に立てるように働く(そして
それによって報酬をいただく)ことがそれらの職業の目的、役割だと考え
ます。
当事務所も行政書士の一員として、いろんな「困ったこと」を法的に
解決していく上での窓口になりたいと思っております。行政書士ができる
ことは全力で誠実に取り組みますし、他の職域とされることについては
その職業の方と連携して解決にあたっていきたいと考え、実際に弁護士や
税理士を紹介したりしております。
主に法律関係の専門家を集めたネットワークである
「シチズンネット(市民生活ネットワーク)」というグループも主宰しております。そちらでは遺言相続関係のセミナーや公正証書遺言を作る際の一番の
ネックとなる証人を派遣するサービスもおこなっています。
「行政書士ってトラブル多いみたいだけど?」
悲しいことではありますが、行政書士という職業につかれている方の中の
一部には、モラルやコンプライアンス意識が低い方がおられることも事実
です。インターネット上にもそういった行政書士は見受けられますが、よく
目をこらしてホームページをご覧になってみてください。
一番確実なのは、各支部会(大阪でしたら大阪府行政書士会)に問い合わせ
して、ご相談になりたい分野に強い行政書士を紹介していただくようことだと
思います。あとは私が直接知っている信頼できる方を紹介します。
「弁護士、司法書士、行政書士、だれに頼むの?」
弁護士、司法書士、税理士、行政書士などいろんな「士業」がいる中で
誰に相談したらいいのか、ということもよく尋ねられますが、一般的には
裁判をする、代理交渉(示談など)をお願いしたい場合には弁護士に、
土地や会社の登記をお願いしたい場合は司法書士に、税金については
税理士に、労働問題、年金、助成金は社会保険労務士に、となります。
行政書士は、それぞれ専門(得意)分野を持っている場合がほとんどです。
(ホームページではすべての種類の業務を列挙してある場合が多い
ですが)例えば当事務所では、相続・遺言・後見制度が専門分野です。
「相続で他の相続人とモメて収集がつかない。」「税金のことで税務署と
もめている。」すでにそういった状態でなければ、当事務所に来ていただ
ければ、行政書士の業務の範囲内で、弁護士に頼んだ場合と比較しても
なんら変わりのない(それ以上の細かい対応で)業務を遂行いたしますし
その課程で弁護士、税理士、司法書士の力が必要になった時には協力
している事務所と協力しながら業務を進めていきます。
建設の許認可というのは行政書士の代表的な専門分野で、この分野について
は当事務所でも過去に経験はありますが、もっと経験豊富な方が周りにいます
ので、建設の許認可の問い合わせに対してはそれらの行政書士を紹介しており
ます。入管(滞在許可、帰化、行政書士の得意分野)であれば、入管を専門
(得意)分野としている行政書士を、風俗営業の許認可であればそちらを専門
(得意)分野としている行政書士を選ぶと良いかと思います。当事務所が所属
している旭東支部(大阪市都島区旭区、鶴見区、城東区)付近であれば、お問
い合わせいただければそれぞれの専門行政書士を紹介したします。
「街の法律家」というキャッチフレーズを行政書士会が使っていますが、
世界中からアクセス可能なインターネットでこんなことを書くのもおかしな
話ですが、私が住んでいる大阪市旭区を中心として、都島区、城東区
東淀川区、鶴見区、守口市といった、いつでも気軽に訪ねてもらえる、
あるいはこちらからお伺いすることができる地域を中心に、連絡が密に
とりあえるおつきあいができればと思います。よろしくお願いします。
行政書士 金谷澄夫
info@kanatani.net 電話 06-6956-3070 FAX 050-3400-4833
行政書士登録番号 07261111号
大阪府行政書士会 会員番号 5369番 旭東支部所属


