~ただいま作成中です~
銀行預金を相続したい
被相続人(亡くなった方)の戸籍を出生から死亡にいたるまで
すべて集めます(これがけっこう大変です。)次に相続人を確定
します。(前に結婚している場合や子どもを認知していたりする
こともありますので注意が必要です。)
銀行の所定用紙(銀行によってすべて異なります)に相続人
全員の実印と印鑑証明と戸籍セット(返却を希望しておかないと
、各銀行や不動産の手続きの度に戸籍を揃えることになります。)
と遺産分割協議書(相続人の代表者を決めて、その方に手続きを
まかせる場合は協議書は不要です。)を揃えて銀行に提出します。
都市銀行やゆうちょ銀行で3週間から1ヶ月、地方銀行や信金でした
ら、1週間ほどで手続きが終わります。
戸籍を集めるのが一番手間がかかりますが、自分でやれないことも
ないです。分割協議書の作成もありますので、面倒だ、できない、と
いう方は行政書士、弁護士などに依頼してみてください。
具体的な流れ(準備中)
~ゆうちょ銀行編~
~その他の銀行編~
不動産を相続したい
戸籍類のセットは銀行預金の場合と同じです。その他に相続関係図
(家系図みたいなもの)や登記申請書、遺言書(ない場合は遺産分割
協議書)などを用意して法務局で手続きを行います。
自分でやれないことはないですが、面倒だ、難しい、という方は司法書士
、弁護士などに依頼してみてください。(行政書士は登記はできませんが
当事務所と提携している司法書士を紹介することができますので、お問
い合わせください)


