自筆証書遺言
1 全文自筆(手書きです。ワープロはダメです)
2 日付を入れる
3 名字と名前を書く
4 判子を押す(認め印で大丈夫)
これに遺言内容(例 私のすべての財産を妻、○○○○に相続させる)
を記せば、法的に有効な自筆証書遺言ができあがります。
その他、夫婦連名で書いてはいけない等、法律で無効になって
しまう場合も多いですし、相続財産の分け方についても、後で
トラブルにならないようにする書き方があります。
行政書士、弁護士などにご相談されるとよいかと思います。
公正証書遺言
こちらは公証役場で作成する遺言ですので、公証役場に電話
して面談して、「こういう遺言を作成したい」と伝えれば作成して
くれます。妻、夫、子どもといった相続人に相続させる場合は
夫婦親子の関係がわかる戸籍謄本、財産内容を示す、預金通帳
、不動産の登記簿謄本、評価証明書、遺言を残す方の印鑑証明などが
必要になります。「すべての財産を○○○○に相続させる」という
内容であれば財産内容を示す書類は不要です)
あと、証人2人が必要ですが、公証役場でも用意してくれます。
「すべての財産を妻(子ども)に相続させる。」
という内容のものであれば、すべてご自分でやれると思います。
公証役場というのはけっこう親切な役所ですので、下手な無料
相談会よりも丁寧に教えてくれると思います。
自分でできない方や、込み入った内容を含む場合は、行政書士
弁護士などにご相談されるとよいかと思います。


