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遺言執行で考える遺言作成時の注意点

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(先日ご訪問させていただいたお客様のマンション、ゴミ箱の色がポップです。)

ここのところ遺言執行を何件か並行しておこなっております。私が遺言作成のお手伝いをさせていただいた案件もあれば、そうでないものもあります。

遺言執行手続きをしていると、遺言で使われる文言、言葉の重さというものを痛感します。「動産、不動産のすべて」なんていう言葉を使用してしまったばっかりに金融機関で「預金債権は含まれていませんので・・」なんてことを言われたりもします。(実際には預金債権も動産なので問題ないのですが、いろいろと手間がかかってしまいます)生命保険関係なんかも、きちんと記載しておかないと、本人が希望する形が実現できないこともあります。

今回、遺言執行をしながら、「遺言は相続手続きのことも考えてきっちりと作らないといけないな。」ということをあらためて感じてます。専門家を入れて公正証書遺言にするというのが一番無難な方法なのは確かですが、経済的な理由、その他(この先、何度も書き換えたい・・等)の理由で自筆証書遺言を選ばれる方もいらっしゃいます。自筆証書遺言を作成する方に対して「省略しすぎず、かといって公正証書ほど長すぎず」というちょうどいい自筆証書遺言の中身を提供していこうと思います。

金谷行政書士事務所では、主に遺言作成(自筆証書遺言、公正証書遺言等)に関する業務と相続に関する業務を承っております。その他、後見(任意後見(契約書作成、任意後見受任、見守り契約、一般委任契約)に関する業務にも力を入れております。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。地下鉄谷町線千林大宮駅から徒歩1分、宝くじ屋さんのビルの2階です。

また、遺言や相続に関するセミナー講師等もしております。過去に10数回経験があります。(大阪市生涯学習センター、寡婦会、町内会、老人会、葬儀会社等)その他行政書士向け実務セミナー講師もしております。詳細はお問い合わせください。

金谷行政書士事務所 行政書士  金谷澄夫
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