農地の宅地への変更申請

大阪市内にもまだまだ、地目が「田」や「畑」といった農地が残っています。大きな面積のところは生産緑地の指定を受けて、農業をそこでおこなうかわりに固定資産税が低くしてもらっていますが、小さな面積の農地では、宅地と同じ固定資産税が課せられており、その土地の使われ方も宅地として家がたっていたり駐車場として使われていることが多いです。

地目が農地のままであっても、普段は支障がないですが、農地のままでは売買の対象とすることができないですし(農地法の許可を取らないと売買できない)、原則、農地以外の使われ方をしている農地については、地目を宅地等に変更しないといけません。そうして手続きも行政書士の仕事になります。

大阪市内の場合はその手続きを大阪市役所の経済戦略局というところでおこないます。(他の市区町村では農業委員会であることがほとんどです。)農業委員会と違って、毎日働いておられる公務員の方が手続きをおこなってくれますので、手続きがスムーズに進みます。(農業委員会の場合は毎月1度開催というのが多いので、タイミングが合わないと1ヶ月待つことになります。)

今回も大阪市内の相続案件で、相続財産の中に農地がいくつか含まれていましたので、農地を宅地に変更する手続きをおこないました。(2月にも同内容の農地の宅地転用について投稿していました。)

〜2月の投稿〜

農地の宅地転用で大阪市役所の大阪市経済戦略局産業振興部産業振興課に行ってきました。以前は大阪市も他の市町村と同じように農業委員会が窓口だったのですが、平成28年に廃止となり、大阪市経済戦略局産業振興部産業振興課が窓口となっております。大阪市役所ではありますが、中之島ではなく、大阪市南港のATC内になります。

大阪市内の仕事が多いので、農地の仕事は比較的少ないですが、生産緑地の相続であるとか、今回のようにすでに宅地に転用されている(本来は転用前に許可を取る必要有り)農地を改めて宅地に転用する旨の許可を取得するという仕事という形で農地に関わることがあります。(他の都道府県の不動産が含まれる相続ですと農地はしょっちゅうでてきます。)

現時点で宅地化されており、周囲にも農地が存在しないような場合ですと、申請書類の現況書類を添付すればよいので手続きは比較的簡単です。大阪市の場合ですと、農地法ができる前からすでに農地としては使われていないことが確認できれば許可申請は不要となります。