月別アーカイブ: 2014年5月

ケア会議に出席しました

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(大阪市旭区の花はしょうぶです。私が参加している「旭区未来わがまちビジョン」が主催している「旭区検定」でもよく出題されます(^_^)

後見の仕事をしていると、地域包括支援センター、ケアマネージャー、看護師と共にケア会議に参加することがあります。先日もケア会議に出席してきました。被後見人のこれからのケアプランを考えていくことになります。


大阪市都島区で遺言相続後見等の相談会を開催しました。

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ヘイワースのX99 Advanced Seminarという椅子を使ってます。)

平成26年5月24日(土)、25日(日)大阪市都島区の都島区民センターにて、市民生活ネットワーク主催の遺言相続後見無料相談会を開催いたしました。弁護士と行政書士2名で対応いたしました。たくさんの方に参加いただきました。ありがとうございました。6月は大阪市旭区と城東区と淀川区で開催いたします。相談ご希望の方は、メールか電話にてお問い合わせください。よろしくお願いします。


e-Faxを導入しました

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(先月の大阪セレモニーさんの人形供養で見つけた黄色いドラえもん)

最近では仕事でFAXを使う機会も減ってきました。ほとんどの方とは電子メールでのやりとりです。一番FAXを使うのは、市民生活ネットワークでの相談会の会場の予約だと思います。各会場の予約申込みとその結果を受け取る。FAXを使うのはこれくらいです。あとは、普段電子メールでやりとりしている公証人の先生からFAXが届くときもあります。

FAXの面倒な点としては、1PC内の書類をいったんプリントアウトしなければいけない。2受信した書類が電子データではないので、PCで扱うには、出力したものをスキャンするか打ち込み作業が必要。3事務所にいないと送信受信ができない。この3点です。

そこで、e-faxというサービスを導入してみました。年間1万2000円で、専用電話番号(大阪ですと06〜)がもらえて、PCからそのままFAXが送れると共に、PDFファイルとして受信もできます。複数の電子メールアドレスに転送可能ですし、スマートフォンやタブレットからも送受信が可能というものです。

月々1000円ほどであれば使う価値は十分にあると思います。特に少人数事務所には最適だと思います。また使い勝手などを報告します。

新しいFAXの番号は、06-7635-7837 です。よろしくお願いします。


公正証書遺言等を公証人にまとめてお願いしました

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(書いたものがそのまま印刷(デジタル化)できる電子ホワイトボード
、けっこう便利です。)

平野町の公証役場で、公正証書遺言や任意後見契約書等についてまとめて依頼をしてきました。ずっとお世話になっていた公証人の先生が4月で退任されたこともあり、この1か月ほど公証役場での遺言作成や調印などをしておりませんでした。その間にお客さんからのご依頼が増えていき、本日、まとめてお願いすることになりました。

新任の先生も気さくな方でした。電子メールでの書類のやりとりも可能です。公正証書作成業務というのは、公証人(及び事務局)とのコミュニケーションが円滑にできるかどうかで効率が大幅にかわります。例えば、電子メールが使えない公証人(いまだにいらっしゃいます)の先生ですと、FAXを使うことになり、効率が悪くなります。
同時並行で複数の案件のやりとりをするには、電子メールは必須だと思います。
また、電話でのコミュニケーションがやりにくい(私に責任がある場合もありますが)方とも、仕事を効率良くすすめていくのは難しいです。よく同業者同士で「どこそこの公証人が仕事しやすい。」といった会話をしますが、その方の一番のお勧めの公証人の先生が、私にとってはイマイチだったりすることがあるのは、人間同士の相性的なものだろうと思います。しかしながら、「あの公証人の先生はちょっと・・」という噂は正しいことが多いです。必要以上に偉そうだったり、言葉遣いがぶっきらぼうだったりする人のところにお客さんを連れてはいけないですからね。

大阪なんかですと公証役場も多いですし、公証人もたくさんいますが、地方都市ですと、公証役場が1つだけで、公証人も1人なんていうのが普通です。そんな環境で偉そうだったりする公証人さんに当たってしまうと大変です。これからも相性の良い公証人の先生と仕事をしていきたいですね。

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(新事務所の看板もできあがりました。)


後見(見守り、任意後見)業務について

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(都島区の南インド料理ナンタラさんにて撮影、おいしかったです。)

当事務所の専門分野は相続遺言後見です。しかし、最初から後見業務の依頼を受けることはほとんどありません。相続や遺言の業務を依頼されて、その後、定期的に訪問させていただくことになり、見守り契約や一般委任契約、任意後見契約を締結に至るという流れがほとんどです。

先日も、4年越しのお付き合いをさせていただいているお客さんから、一般委任契約の締結を依頼されました。もちろん、いくら依頼を受けたからとはいえ、お客さんにとってマイナスの選択をさせてしまってはしょうがないので、いろんな方法を検討します。見守り契約ではダメなのか、一般委任単独ではなく、一般委任+任意後見契約のセットの方がいいのではないか、任意後見がスタートしたときの後見監督人の報酬をまかなえるのか、法定後見(補佐、補助)の方がいいのではないか・・ そんないろんな選択肢を検討した上で、今回は私文書での一般委任契約をお客さんと締結しました。

10年先、15年先の当事務所の業務についてよく考えますが、後見業務というのは、最後まで残る業務だろうと思っています。被後見人1人にたいして後見人1人が必ず必要になります(法人が就任することもありますが。)当事務所でも最も力を入れていく分野です。

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(南インドのサダドーサという料理です。)


相続税改正と生命保険活用セミナーに参加

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(TUMI等のビジネスバッグが横置きで入るワイドな自転車篭を購入しました。)

日本生命さん主催のビジネスセミナーに参加してきました。来年1月1日からの相続税改正のポイントと生命保険の活用を生命保険活用のプロフェッショナルの税理士さんが講義してくれました。

相続税に関する基本的なシステムは理解しているつもりですが、さすがに込み入った内容になるとついていくのも大変になってきました。なにせ原則が富裕層向けのようで、「では、資産が5億の場合で計算してみましょう。」「医療法人の事業承継の場合・・」といったような感じでした。よい勉強になりました。相続業務は、行政書士だけで完結することは到底できません。司法書士、税理士、弁護士といった法律関係の人達以外にも、不動産屋さん、解体屋さん、遺品整理屋さん、生命保険屋さんといった人達の連携も必須になっていきます。本日、場違いな私をこのセミナーに招待してくれたのは、中学時代の友人でした。お互いさらに勉強していきましょうねと誓い合うと共に、おいしい中華料理と飲み放題のお酒をおいしくいただきました(^_^)


5月中旬(登録8年目を前にして、行政書士登録希望者の方へ)

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(建て替え工事がほぼ終わった大阪府行政書士会館)

5月ももう半ばです。
4月末にお世話になっていた公証人の先生が退任されました(本当にお世話になりました)引継ぎ等で実質的に4月中旬から業務をされておられなかった関係で、5月は公正証書遺言作成業務が多くなります。4〜5件くらい公正証書遺言作成の証人立会いをする予定です。不動産の相続案件(関係図作成、協議書作成、登記申請は弁護士か司法書士)についても、5月中に何件か終了予定です。その他の業務もありますので、5月はある程度忙しいと思います。

平成19年6月に行政書士登録をしてから、もうすぐ丸7年になります。ホームページも7年間運用していますので、行政書士登録を検討されておられる方から、メールで質問を受けることがあります。「遺産分割協議書を各相続人に郵送して送るという行為は弁護士法に違反しませんか?」といったような質問を受けることはほとんどなく(^^;)、「行政書士でメシが食えますか?」といった質問が多いです。

行政書士というお仕事は、①単発業務が多いので(②7ケタ(100万円)以上の報酬が少ない、③顧問的な定期的な報酬を得ることが難しい(税理士さんや弁護士さんと比較した場合)事務所を安定して経営していくのは簡単でないのは確かです。

家賃10万円の事務所に常勤の事務員(補助者)さんを雇った場合、それだけで月に30万円以上の経費がかかります。専門家として安定した事務所経営を考えれば、月に100万円くらいの売り上げは欲しいところです。しかし、100万円の売り上げをあげるのはけっこう大変です。単純計算いきますと、1か月に報酬10万円の案件を10件こなせば、当然月間売り上げ100万円になります。

しかし、月に10件の仕事を終わらせるだけではなく、当然翌月以降分の10件の仕事の受注を受けていかなくてはいけません。行政書士が取り扱う業務分野はたくさんありますが、どの分野であっても、毎月10件の処理と10件の受注(営業)をこなしていくのは、行政書士1人と事務員さん1人の規模ではかなり大変です。現実的には、月に5〜6件くらいで手一杯になってしまう可能性は高いと思います。それですと売り上げも月に50〜60万円。月に60万円の売り上げでは経費をまかなうだけで精一杯といったところです。ですので、行政書士事務所の多くは、自宅あるいは家賃の安いところで、事務員さん無しという形態が多いです。

そうした実態(もちろん例外はあります)がある以上、「行政書士は食えない。」というのは事実だろうと思います。構造的に儲かりにくいですね。ですので、(1)ある程度お金に困らない環境がある人、(2)営業能力に自信がある人、(3)行政書士の取扱分野に関連性のある職歴がある人、こういった条件をクリアできている人以外には、正直、行政書士単独での独立開業はお勧めしません。登録希望者に聞かれたときにも、そのようにお答えしています。

行政書士登録を長く継続している方は、上記の条件をクリアしている方が多いです。貸アパートを所有していたり、すばらしい営業能力を持っていたり、開業の時点で仕事の依頼がたくさん来ている(あなたが開業するのであれば是非頼みたい・・)といったような人です。

私自身についても少し書いておきます。行政書士開業当時、法律事務所事務員としての給料がありました。それ以外でも収入がありました。妻も働いております。また法律事務所の事務員としての経験から、遺言作成、相続人確定作業、関係図作成、協議書作成といった実務はある程度わかっていましたし、気軽に相談できる弁護士、税理士、司法書士がいました。そのあたりがととのっていなかったら登録8年目を迎えることはできなかっただろうと思います。そんな恵まれた環境の中で、自宅開業、事務員さん無しでスタートして、月に10〜20万の売り上げでなんとかしのいできました。5年目くらいから、少しずつ仕事も増えてきましたし、継続的に報酬をいただけるお客様(個人、法人)も出てきました。そんな中で、今年になって、10万円以下の家賃ではありますが、事務所を借りることもできましたし、事務員さんにも来ていただく予定ではあります。

行政書士登録を検討されておられる方へ

上記の条件(1)から(3)を1つでもクリアできているという方は、問題ありませんので登録すればよいと思います。しかし収入面に関しては、上記①から③の制約がありますので、大きく稼ぐというのは難しいかと思います(大きく稼いでおられる方もおられます。)
業務内容については、許認可部門がいいと思います。お客様と継続的な付き合いになることが多いですし、その中で顧問的な報酬を受け取ることもできます。私自身も遺言相続後見のことばかりを書いてはいますが、少しずつ許認可業務が増えてきています。

と、行政書士開業についてネガティブなことを書いてしまいましたが、「行政書士は食えますか?」という問いかけに対する行政書士からの回答が、「ラーメン屋で食えますか?という質問と同じで的外れだ。儲かってるラーメン屋もいれば、そうでないラーメン屋もいる」的なものが多いのが以前より気になっていましたのでこのエントリーを書いてみました。飲食店に例えるならば、行政書士で開業するというのは喫茶店を開業するようなものです。客単価が低く、大きな売り上げをあげることは難しいです。そんな業種に、過去に飲食店勤務の経験も無く、愛想も悪い人が、最低1年分くらいの経費と生活費の蓄えもなく参入するのは無謀です。

行政書士の登録を考えておられる方で、私に聞いてみたいことがあれば、いつでもお気軽にお問い合わせください。

行政書士事務所
(事務員さんの机周りです。)

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(ちょっと殺風景だったのでグリーンを置きました。)


今週は東淀川区で遺言相続後見無料相談会

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(東淀川区の市営住宅の建物の間を泳ぐ鯉のぼり)

今週、5月10日と5月11日は東淀川区民会館にて、遺言相続後見の無料相談会を開催します。まだ若干の空きがありますので、ご相談希望の方は金谷までメールをお願いします。
今回の東淀川区の相談会は、新聞折込やポスティング会社の手配が間に合わなかったこともあって、自分自身で相談会の告知チラシをポスティングしています。最近はネットからのご予約も増えてきていますが、まだまだチラシは大切な告知媒体です。チラシをご覧になられて、このサイトにたどり着かれた方もいるのではないかと思います。よろしくお願いいたします。


1953年の家督相続(本土復帰)

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(川崎和男さんの時計をアメフトのミニヘルメットの横に並べてみました。)

相続人確定業務(及び分割協議書作成)のご依頼が続いていることもあって、事務所の中が戸籍だらけです。戸籍を紛失してしまうと大変なことですので、管理には気をつかっています。

戸籍を読んでいますと、本筋の相続とは関係ないところではありますが、「昭和28年家督相続により〜」という記載を見つけました。日本においては、原則、昭和22年5月2日までは旧民法、そこから後は新民法(応急措置法が昭和22年5月3日〜同年12月31日、新民法は昭和23年1月1日〜)というのが、相続手続きの常識の常識です。沖縄は本土復帰の関係で家督相続が昭和22年5月3日以降も存在した、というのは知ってはいましたが、沖縄ではなく、鹿児島でしたので、役所の年月日の記載ミスだろうと思いました。

しかし、いろいろと調べてみますと、鹿児島の奄美群島も本土復帰する昭和28年までは、家督相続が認められていたそうです。沖縄と奄美以外では、伊豆諸島、トカラ列島、小笠原諸島も昭和21年から昭和43年にかけて本土復帰していますので、これらの地域では、昭和22年5月3日以降も、家督相続がおこなわれていたことになりますね。
(表題の1953年というのは、村上春樹の1973年のピンボールと末尾を揃えただけです。当該案件の戸籍に記載されていたのは別の年です。)

金谷行政書士事務所では、主に遺言作成(自筆証書遺言、公正証書遺言等)に関する業務と相続に関する業務を承っております。その他、後見(任意後見(契約書作成、任意後見受任、見守り契約、一般委任契約)に関する業務にも力を入れております。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。地下鉄谷町線千林大宮駅から徒歩1分、宝くじ屋さんのビルの二階です。

金谷行政書士事務所 行政書士  金谷澄夫
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