月別アーカイブ: 2015年3月

金融機関の相続手続代行業務

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(大阪弁護士会館1階にて撮影、地下の駐車場をよく利用します。)

相続手続きに関する書類作成業務(相続関係図、遺産分割協議書等)についてはこれまである程度の数(300件以上)やってきましたが、意外と金融機関の手続き代行というのは少なく、せいぜい数十件くらいだと思います。銀行関係は相続人が自分達で手続きすることが多いです。きちんと戸籍収集からはじめて最後まで手続きをされる方もいますし、後でトラブルになることも多いですが、キャッシュカードで50万円ずつ引き出してしまって残高をゼロ円にしてしまうという方法を取られる方もいます。

日本に金融機関がどれくらいあるのかわかりませんが、銀行関係ですと、よく出てくるのはいわゆるメガバンクにゆうちょ銀行、信託銀行、地方銀行、農協、地元の信用金庫、信用組合、といったところです。大阪市内で仕事をしていると15行くらいで全体の95%くらいになると思います。

そしてその15行だけを取ってみても、相続手続きが全く異なるのが面白いところです。当事務所の目標として、いつの日か金融機関の相続手続き完全マニュアルを作成するというのがあるくらい、各行全く違います。
もちろん戸籍により相続人を確定して、全員の印鑑証明書を集めて、銀行指定の相続用紙に相続人全員が署名押印してというのは同じですが、それ以外の細かいところがすべて違います。三菱東京UFJ銀行やゆうちょ銀行はすべて相続センターを通じての手続きとなるので、被相続人が口座を持っていて支店で手続きしなくても良いというのは有名(手続き代行者の間では)です。過去の異動明細(履歴照会)の手数料等では、5年以上昔に遡る場合には、1年分で5000円くらい手数料がかかりますが、信託銀行は何年前まで遡っても無料のところもあります。相続手続き代行者は「使者」として考え、その相続内容によっては、委任状すら不要という銀行もあれば、委任状+委任者の印鑑証明に加えてなぜか受任者の印鑑証明書を求める銀行もあります(こちらの方がむしろ多数派。)残高が一定以下の場合は、簡略手続き(相続人1人からの請求で払い出す)も可能になりますが、その金額も銀行によって異なります。10万円くらいを基準にしているとこともありますが、ゆうちょは100万円ですし、某信用金庫は1万円以上あれば、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍及び相続人全員の戸籍と全員の印鑑証明書を求めらる・・

今年は遺産分割協議案作成の前提となる相続財産調査や遺言執行者としての財産調査が多いこともあり、金融機関を回る機会が増えています。マニュアル作成に向けて、各金融機関の手続きの流れや細かい手数料等も記録しています。いつかは完全マニュアルを作りたいものです。(平成21年の最高裁の判決を受けて、相続人1人からの請求で預金残高の開示請求ができるようになった等どんどん変化していってしまいますが。)

金谷行政書士法務事務所では、主に遺言作成(自筆証書遺言、公正証書遺言等)に関する業務と相続に関する業務を承っております。その他、後見(任意後見(契約書作成、任意後見受任、見守り契約、一般委任契約)、入管(国際結婚、帰化)に関する業務にも力を入れております。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。地下鉄谷町線千林大宮駅から徒歩1分、宝くじ屋さんのビルの2階になります。特に遺言作成については、過去に150件以上、相談から遺言調印の証人立会いまでおこなってきた経験があります。相続手続代行(必要書類の作成、司法書士、税理士等と連携)についても数百件以上の経験、任意後見契約受任者としても、1件受任中、3件受任予定者となっています。

また、遺言や相続に関するセミナー講師等もしております。過去に10数回経験があります。(大阪市生涯学習センター、寡婦会、町内会、老人会、葬儀会社等)その他行政書士向け実務セミナー講師もしております。詳細はお問い合わせください。

8月に行政書士新規登録者及び登録3年以内の方を対象とした、遺言相続実務セミナーの開催を予定しております。参加希望の方は下記の連絡先よりご連絡ください。

金谷行政書士法務事務所 行政書士 金谷澄夫
kanatanisumio@gmail.com
535-0002 大阪市旭区大宮大宮2-27-22 TFビル2階
06-7178-7996 06-7635-7837(FAX)
080-3863-2039 kanatanisumio@me.com


自筆証書遺言検認の申立

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(サイゼリアで飲むワインがお気に入りです。)

自筆証書遺言(手書きの遺言)は、遺言者が亡くなってもそのままでは金融機関や法務局で手続きをすることができません。家庭裁判所で検認という手続きをしなくてはいけません。検認の申立ては司法書士さんあるいは弁護士さんの仕事となりますので、業務の中で検認の必要があるときはそれらの人達にお願いをしています。

ここのところ、当事務所の方で自筆証書遺言をお預かりしていた方がお亡くなりになることが続きました。その場合は当事務所は、行政書士ではなく、「遺言保管者」として検認の請求を「しなければならない」ことになります。

民法1004条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。

遺言保管者として2件の申立てをおこないました。2件とも遺言執行者に指定されておりますので、その後遺言執行の手続きへと移行します。今回の自筆証書遺言は封印されておりませんでしたので、中身を事前に確認できておりますが、封印されている場合は、家庭裁判所で開封してもらわないといけません。どんな中身(財産の相続方法、有効なのか無効なのか)かわかりませんのでとても緊張します。

自筆証書遺言というのは、お金もかからず、何度でも書き直しができますし、遺言者の直筆であることから思いを伝えるのにも適しています。ほんとに良い道具だと思いますが、細かく相続の内容を指定したい場合や、残った人達の相続手続きの手間を減らしてあげたい場合等には公正証書遺言の方がより良い道具であろうと思います。


今週は公正証書遺言調印立会いが続きます

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(新宿のセンタービル53階、シニアアメフトの懇親会にて。)

今週は公正証書遺言調印の立会いが3件あります。昨年から今年にかけて相談をお聞きし、ここまで打合せを重ねてきました。公正証書遺言作成業務についてですが、完全にできあがった遺言の内容を文書化したものが存在し、それを公正証書にするということであれば、当事務所や弁護士さん等も不要ですが、その「完全にできあがった遺言内容」を作成していく過程においては、当事務所等専門家が介在する価値は充分にあると思います。

最初にお聞かせいただいた遺言の内容と、最終的に公正証書で口授する内容がまったく同じという方はあまりおられません。例えば、子供がいないご夫婦であれば、お互いに遺贈するというところまでは考えてらっしゃいますが、先に配偶者が亡くなっていた場合を想定されておられない場合も多いです。そのような場合に誰に遺贈するのかを検討していきます。遺言者自身の兄弟姉妹甥姪なのか、それとも配偶者関係の親族なのか、それとも第三者なのか、それとも現時点では配偶者が先に死んだときまでは想定しないで、配偶者が先に死亡した時点で、そこからのことは考えるのか・・

こういったことを時間をかけて話をしながら、遺言の中身を検討していきます。遺留分を侵害するような遺言であれば、相続人間での紛争を少しでも減らすようにするかどうかを遺言者と話をして、紛争はしないにこしたことがないというのであれば、例えば、付言事項において、どうしてこのような遺言を作成するにいたったのかという思いを書いてもらい、その原稿をもとに話合いをしていきます。当事務所、当職が誘導しないように気をつけながら、良い着地点を探っていきます。

その他、相続税のこと、その他検討していく内容はたくさんあります。そうしたことを一つずつ話合いしていきながら「完全なもの、少なくとも現時点においては最良の遺言内容」を作り上げていく作業こそが、当事務所の「遺言作成業務」になります。もちろん、すでにできあがった遺言原稿を持ってきていただいて、それを公正証書にする「手続き代行」もいたします。これまで150件以上の公正証書遺言の調印に立ち会ってきました。公正証書(自筆証書)遺言作成に関するご相談したいことがありましたら、お気軽にお問い合わせください。よろしくお願いします。


3月中旬(遺言執行、公正証書遺言、任意後見、相続手続き等)

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(知人の弁護士夫婦の結婚式に出席しました。良い式でした。)

 遺言執行を4件ほど並行して処理していましたが。2件は無事終了しました。この2件については遺贈(遺言によって相続人以外の人にあげること)ではなく、相続させる遺言(遺言によって相続人にたいして相続分割の指定をおこなうこと)なので、普段おこなっている相続手続き代行とやることはほぼ同じです。

 相続させる遺言においては、執行者であっても不動産の相続登記をおこなうことはできませんので、普段と同じように司法書士さんに登記をお願いします。金融機関の相続手続きについては、普段委任状をもらっておこなっていますが、こちらについては執行者の権限で手続きをします。(学説の上では、相続させる遺言においては金融機関の手続きにおいても執行者が関与できないようですが、実務においては執行者が指定されていた場合は、執行者の署名押印が無いと手続きできないことが多いです。)

 それくらいの違いではありますが、遺言執行者となると、遺言執行者への就職(就任)通知の発送、財産目録の作成、執行事務終了の通知等仕事が増えます。特に財産目録の作成は細かい数字が出てきますので大変です。場合によっては、相続財産をいったん、遺言執行者の預かり口座に振り込んでもらうこともあります。8〜10ケタのお金が限られた時間とはいえ、事務所名義の口座に入ってくることになります。そうなると契約している銀行貸金庫に行き、通帳を出して、通帳記入して、また貸金庫に戻してと慎重な取扱いが必要になります。また、ゆうちょ銀行の解約金については、現金を取り扱うこともあり、そちらもとても気を使います。そういう理由で、遺言執行手続きの報酬は、通常の不動産の相続手続きや金融機関の相続手続き代行よりも高くなります。ご了承ください。残り2件は相続させる遺言ではなく、「遺贈」ですのでまだもうしばらく時間がかかる予定です。

その他の業務としては、3月の後半には3件、公正証書遺言の調印に立会います。最初の相談からここまで1か月〜3か月くらいの時間を必要としました。あとは相続手続き代行も数件並行しておこなっております。任意後見契約についても私を受任者になる予定のものが1件進行中です。

金谷行政書士法務事務所では、主に遺言作成(自筆証書遺言、公正証書遺言等)に関する業務と相続に関する業務を承っております。その他、後見(任意後見(契約書作成、任意後見受任、見守り契約、一般委任契約)、入管(国際結婚、帰化)に関する業務にも力を入れております。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。地下鉄谷町線千林大宮駅から徒歩1分、宝くじ屋さんのビルの2階になります。特に遺言作成については、過去に150件以上、相談から遺言調印の証人立会いまでおこなってきた経験があります。相続手続代行(必要書類の作成、司法書士、税理士等と連携)についても数百件以上の経験、任意後見契約受任者としても、1件を受任、3件受任予定者となっています。

また、遺言や相続に関するセミナー講師等もしております。過去に10数回経験があります。(大阪市生涯学習センター、寡婦会、町内会、老人会、葬儀会社等)その他行政書士向け実務セミナー講師もしております。詳細はお問い合わせください。

8月に行政書士新規登録者及び登録3年以内の方を対象とした、遺言相続実務セミナーの開催を予定しております。参加希望の方は下記の連絡先よりご連絡ください。

金谷行政書士法務事務所 行政書士 金谷澄夫
kanatanisumio@gmail.com
535-0002 大阪市旭区大宮大宮2-27-22 TFビル2階
06-7178-7996 06-7635-7837(FAX)
080-3863-2039 kanatanisumio@me.com


大阪市城東区で遺言相続後見の無料相談会を開催しました(市民生活ネットワーク)

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(NHK大阪で「マッサン」の展示をしていました。)

3月7日(土)、3月8日(日)と大阪市城東区民ホールにて、市民生活ネットワーク主催の遺言後見相続に関する無料相談会を開催いたしました。行政書士と弁護士で対応いたしました。今回もたくさんの方にご来場いただきました。ありがとうございました。
次回は4月19日(日)と4月20日(月)に大阪市旭区民センターにて開催いたします。相談希望の方はお電話かメールでお問い合わせください。


大阪市都島区で遺言相続後見の無料相談会を開催しました(市民生活ネットワーク)

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(けっこうな距離を歩いたり自転車に乗ったりしているので靴の消耗が早いです。無印良品のセールにて購入しました。)

2月28日(土)、3月1日(日)と大阪市都島区民センターにて、市民生活ネットワーク主催の遺言後見相続に関する無料相談会を開催いたしました。行政書士と弁護士で対応いたしました。
今回もたくさんの方にご来場いただきました。ありがとうございました。次回は3月7日(土)、3月8日(日)に大阪市城東区の城東区民ホールにて開催いたします。メールでの予約を受け付けておりますので、ご希望の方はご連絡ください。