相続人確定調査と相続関係図作成と遺産分割協議書作成

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(十三駅西口、3月7日に火災がありましたが、いまだにコゲくさいですね。)

相続人確定とその結果に基づく相続関係図作成と遺産分割協議書作成、というのが行政書士が関わる一般的な相続業務だと思います。当事務所でも、このような形で年間に数十件ほどの相続案件を処理しています。法務局への登記申請書作成は司法書士(弁護士)にお願いしています。

年間数十件もやっていると、さすがにこの一連の流れについては慣れてはきます。しかしながら、戸籍については、当然案件毎に毎回異なります。被相続人の出生までの戸籍(兄弟姉妹間での相続であれば、被相続人の両親の出生までの戸籍)がすべて揃うこともあれば、途中で廃棄処分(除籍から80年で廃棄処分、現在は150年)となってしまって、それ以上は遡れないこともあります。登記簿上の住所地に、被相続人が住んでいたことを示す書類(除票、原戸籍の附票等)が揃わないこともよくあります。そのあたりを遺産分割協議書に上申部分を追加したりという形で対応していきます。

(このブログに登場する、遺言や相続等の案件については、依頼者の個人情報等が特定できないよう、日時、内容、場所、その他について変更を加えてあります。)

金谷行政書士事務所 行政書士  金谷澄夫
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