4月初旬


(京都の原谷苑で桜を見てきました)

4月になりました。
自筆証書遺言作成のお手伝いを2件おこないました。基本的には公正証書遺言で作成することを勧めていますが、場合によっては自筆証書遺言の方がベターであることもあります。その場合には自筆証書遺言をおすすめするようにしています。