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5月中旬(登録8年目を前にして、行政書士登録希望者の方へ)

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(建て替え工事がほぼ終わった大阪府行政書士会館)

5月ももう半ばです。
4月末にお世話になっていた公証人の先生が退任されました(本当にお世話になりました)引継ぎ等で実質的に4月中旬から業務をされておられなかった関係で、5月は公正証書遺言作成業務が多くなります。4〜5件くらい公正証書遺言作成の証人立会いをする予定です。不動産の相続案件(関係図作成、協議書作成、登記申請は弁護士か司法書士)についても、5月中に何件か終了予定です。その他の業務もありますので、5月はある程度忙しいと思います。

平成19年6月に行政書士登録をしてから、もうすぐ丸7年になります。ホームページも7年間運用していますので、行政書士登録を検討されておられる方から、メールで質問を受けることがあります。「遺産分割協議書を各相続人に郵送して送るという行為は弁護士法に違反しませんか?」といったような質問を受けることはほとんどなく(^^;)、「行政書士でメシが食えますか?」といった質問が多いです。

行政書士というお仕事は、①単発業務が多いので(②7ケタ(100万円)以上の報酬が少ない、③顧問的な定期的な報酬を得ることが難しい(税理士さんや弁護士さんと比較した場合)事務所を安定して経営していくのは簡単でないのは確かです。

家賃10万円の事務所に常勤の事務員(補助者)さんを雇った場合、それだけで月に30万円以上の経費がかかります。専門家として安定した事務所経営を考えれば、月に100万円くらいの売り上げは欲しいところです。しかし、100万円の売り上げをあげるのはけっこう大変です。単純計算いきますと、1か月に報酬10万円の案件を10件こなせば、当然月間売り上げ100万円になります。

しかし、月に10件の仕事を終わらせるだけではなく、当然翌月以降分の10件の仕事の受注を受けていかなくてはいけません。行政書士が取り扱う業務分野はたくさんありますが、どの分野であっても、毎月10件の処理と10件の受注(営業)をこなしていくのは、行政書士1人と事務員さん1人の規模ではかなり大変です。現実的には、月に5〜6件くらいで手一杯になってしまう可能性は高いと思います。それですと売り上げも月に50〜60万円。月に60万円の売り上げでは経費をまかなうだけで精一杯といったところです。ですので、行政書士事務所の多くは、自宅あるいは家賃の安いところで、事務員さん無しという形態が多いです。

そうした実態(もちろん例外はあります)がある以上、「行政書士は食えない。」というのは事実だろうと思います。構造的に儲かりにくいですね。ですので、(1)ある程度お金に困らない環境がある人、(2)営業能力に自信がある人、(3)行政書士の取扱分野に関連性のある職歴がある人、こういった条件をクリアできている人以外には、正直、行政書士単独での独立開業はお勧めしません。登録希望者に聞かれたときにも、そのようにお答えしています。

行政書士登録を長く継続している方は、上記の条件をクリアしている方が多いです。貸アパートを所有していたり、すばらしい営業能力を持っていたり、開業の時点で仕事の依頼がたくさん来ている(あなたが開業するのであれば是非頼みたい・・)といったような人です。

私自身についても少し書いておきます。行政書士開業当時、法律事務所事務員としての給料がありました。それ以外でも収入がありました。妻も働いております。また法律事務所の事務員としての経験から、遺言作成、相続人確定作業、関係図作成、協議書作成といった実務はある程度わかっていましたし、気軽に相談できる弁護士、税理士、司法書士がいました。そのあたりがととのっていなかったら登録8年目を迎えることはできなかっただろうと思います。そんな恵まれた環境の中で、自宅開業、事務員さん無しでスタートして、月に10〜20万の売り上げでなんとかしのいできました。5年目くらいから、少しずつ仕事も増えてきましたし、継続的に報酬をいただけるお客様(個人、法人)も出てきました。そんな中で、今年になって、10万円以下の家賃ではありますが、事務所を借りることもできましたし、事務員さんにも来ていただく予定ではあります。

行政書士登録を検討されておられる方へ

上記の条件(1)から(3)を1つでもクリアできているという方は、問題ありませんので登録すればよいと思います。しかし収入面に関しては、上記①から③の制約がありますので、大きく稼ぐというのは難しいかと思います(大きく稼いでおられる方もおられます。)
業務内容については、許認可部門がいいと思います。お客様と継続的な付き合いになることが多いですし、その中で顧問的な報酬を受け取ることもできます。私自身も遺言相続後見のことばかりを書いてはいますが、少しずつ許認可業務が増えてきています。

と、行政書士開業についてネガティブなことを書いてしまいましたが、「行政書士は食えますか?」という問いかけに対する行政書士からの回答が、「ラーメン屋で食えますか?という質問と同じで的外れだ。儲かってるラーメン屋もいれば、そうでないラーメン屋もいる」的なものが多いのが以前より気になっていましたのでこのエントリーを書いてみました。飲食店に例えるならば、行政書士で開業するというのは喫茶店を開業するようなものです。客単価が低く、大きな売り上げをあげることは難しいです。そんな業種に、過去に飲食店勤務の経験も無く、愛想も悪い人が、最低1年分くらいの経費と生活費の蓄えもなく参入するのは無謀です。

行政書士の登録を考えておられる方で、私に聞いてみたいことがあれば、いつでもお気軽にお問い合わせください。

行政書士事務所
(事務員さんの机周りです。)

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(ちょっと殺風景だったのでグリーンを置きました。)


名古屋の行政書士事務所のブログ

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(大阪セレモニーさんでのセミナーにて)

RSSリーダーにて、法律関係のお仕事をされている人のブログをある程度登録しています。弁護士さん、司法書士さん、税理士さん等いろんな業界に所属する方達のブログを読んでは、なるほどと感心させられています。

私、金谷は行政書士ですが、行政書士の方のRSSリーダーへの登録はあまりありません。理由としては、遺言相続等を扱う方がそもそも少ないことと、遺言相続を専門分野として扱ってますとは書いてあっても、ブログの記事を読んでみると、実際にその分野の業務をほとんどしてない方が多いからです。

そんな中で、名古屋の中村行政書士事務所さんの「中村行政書士事務所の相続・遺言ブログ」はよく読ませてもらっています。行政書士として相続業務や遺言業務をきちんと扱っておられる事務所だなということが伝わってきます。当事務所も少しずつ業務規模を拡大していって、中村行政書士事務所さんのようになっていきたものだと思います。

(面識も無いのに当ブログでご紹介してしまって申し訳ありません。>>中村行政書士事務所様)


公正証書遺言案件がいくつか

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(母の趣味である油絵、少しずつ上達してきました。)

もうすぐゴールデンウイークですね。
当事務所では、続けて休みにすることありません。5月3日は毎年参加しているアンカーボウルというアメフトのイベントに参加します。これは大阪と兵庫の高校でアメフトしていたOB達が集まって、試合をするというイベントです。王子のスタジアムをお借りして、箕面自由高校のチアリーダーも来てくれての華やかなイベントです。このイベントで息子の前で格好いいプレイをしてみたいものです。

仕事関係では、許認可関係の仕事の問いあわせがいくつかありました。それ以外は、遺言(公正証書遺言、死因贈与契約、自筆証書遺言等)と相続(相続人確定、相続関係図作成、遺産分割協議書作成)、後見(見守り契約、委任契約、任意後見契約)に関連が多いです。6年くらい前に新聞折込させてもらったチラシをご持参された方があったり、3年前に相談会で相談をお聞きした方からの依頼などもありました。6年前のチラシをご持参された方からは、「最初はどんな事務所かわからなかいので不安だったけど、半年に一度くらいずっと継続してチラシが折り込まれているのを見て、あーここやったらしっかりされているかなと思いました。」と言われました。継続することは大事なことですね。

金谷行政書士事務所では、主に遺言作成(自筆証書遺言、公正証書遺言等)に関する業務と相続に関する業務を承っております。その他、後見(任意後見(契約書作成、任意後見受任、見守り契約、一般委任契約)に関する業務にも力を入れております。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。地下鉄谷町線千林大宮駅から徒歩1分、宝くじ屋さんのビルの二階です。

金谷行政書士事務所 行政書士  金谷澄夫
kanatanisumio@gmail.com
535-0002 大阪市旭区大宮大宮2-27-22 TFビル2階
06-6956-3070 06-6956-4607(FAX)
080-3863-2039 kanatanisumio@me.com


新しい仕事のご依頼

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(大川沿いで家族で花見)

今週に入って、数件新規のお仕事のご依頼がありました。ありがとうございます。相続人確定及び相続関係図と遺産分割協議書作成、公正証書遺言、一般委任契約および任意後見契約書の作成といった内容でした。新しい事務所に電話とインターネットが開通して、少しずつ荷物も運び入れているところで、新規の仕事のご依頼が続くというのはありがたいことです。

金谷行政書士事務所では、主に遺言作成(自筆証書遺言、公正証書遺言等)に関する業務と相続に関する業務を承っております。その他、後見(任意後見(契約書作成、任意後見受任、見守り契約、一般委任契約)に関する業務にも力を入れております。初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。地下鉄谷町線千林大宮駅から徒歩1分、宝くじ屋さんのビルの二階です。

金谷行政書士事務所 行政書士  金谷澄夫
kanatanisumio@gmail.com
535-0002 大阪市旭区大宮大宮2-27-22 2階
06-6956-3070 06-6956-4607(FAX)
080-3863-2039 kanatanisumio@me.com


公正証書遺言原案作成の打ち合わせ

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(十三のストリップ劇場、十三ミュージックは現在大衆演劇場になっています)

公正証書遺言の原案作成の打ち合わせを数件並行しておこなっています。遺言の趣旨が明確になっている方は、そこまで時間はかかりませんが(A物件は長男、B物件は長女、C銀行は次男、D銀行は次女・・)、ほとんどの方が、やっぱり遺言を作成しないという選択肢を含め、いろいろ考えながら、少しずつ遺言の原案ができあがっていきます。

第三者である私が、関わり過ぎてもいけませんし、専門家として関わっている以上、きちんとアドバイスもしなくてはいけません。公正証書遺言作成業務については、これまで500件以上、直接お会いして、一定以上の時間をかけて相談をお聞きしてきました。そして実際に100件以上、お仕事として依頼を受けて、公正証書遺言原案作成および証人立会いの業務をしてきました。500人の相談を聞いて、100件実務をこなして、その中で、積み重ねてきたものを最新の案件にフィードバックしていけるよう頑張っております。

金谷行政書士事務所では、主に遺言作成(自筆証書遺言、公正証書遺言等)に関する業務と相続に関する業務を承っております。その他、後見(任意後見(契約書作成、任意後見受任、見守り契約、一般委任契約)に関する業務にも力を入れております。また、許認可業務も専門分野とまでは言えませんが、取り扱っております。

初回相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

金谷行政書士事務所 行政書士  金谷澄夫
kanatanisumio@gmail.com
535-0002 大阪市旭区大宮3-12-7(4月より、大宮2-27-22 2階)
06-6956-3070 06-6956-4607(FAX)
080-3863-2039 kanatanisumio@me.com


公正証書遺言調印立会(付言事項)

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(市民生活ネットワーク主催の無料相談会会場にて)

先日、公正証書遺言の調印に証人として立会いました。
持戻しの禁止や遺贈といった、遺言的な内容も含まれていましたが、作成に最も時間をかけたのは、付言事項でした。付言事項には、法的な強制力はありませんが、相続の実務においては、付言は力を持つことが多いです。

付言事項においては、よく使われる言い回しは存在しますが、テンプレートをそのまま使えるというものではありません。(遺言ですと、遺言執行者の権限の一覧なんていうのは、ほぼ毎回そのままです。)ですので、付言事項まで真剣に検討していくとなると、遺言原案作成の打ち合わせ回数も増えていきます。上記の付言事項がメインの遺言についても打ち合わせ回数は多かったですが、そのおかげで良い遺言になったのではないかと思います。

(このブログに登場する、遺言や相続等の案件については、依頼者の個人情報等が特定できないよう、日時、内容、場所、その他について変更を加えてあります。)

金谷行政書士事務所 行政書士  金谷澄夫
kanatanisumio@gmail.com
535-0002 大阪市旭区大宮3-12-7(4月より、大宮2-27-22 2階)
06-6956-3070 06-6956-4607(FAX)
080-3863-2039 kanatanisumio@me.com


公正証書遺言調印証人立会い

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(4月に移転する予定の新事務所(大阪市旭区大宮2-27-22)の屋上から撮影)

平野町公証役場にて公正証書遺言調印の証人立会い終了しました。昨年は30件以上の公正証書遺言の原案作成、調印の証人立会いをおこないました。最初の面談から1か月以内に調印にいたることもあれば、数年かけることもあります。

遺言作成には大きくわけて2種類のパターンがあります。
1つは、財産をどのように相続させる(遺贈する)のか、というのを主眼においた遺言作成
もう1つは、遺言者が亡くなった後、相続人達の手間を少しでも軽減させてあげることに主眼においた遺言作成

この2つです。最近は、2つめの、「残った人達の手間を少しでも軽減させてあげたい」という理由で遺言を作成される方が増えてきているように思います。例えば、女性の遺言者で配偶者はすでに死亡していて、子供は1人という内容でも公正証書遺言を作られたりします。

私自身もセミナー、講演、相談会などで、「手間を少しでも減らしてあげるために遺言作成を検討してみてはどうですか?」という話をしたりします。まだまだ「私のところは財産無いから、遺言なんていらないわ〜」と言われることも多いですが、遺言に対する意識が変化してきているのを感じています。

金谷行政書士事務所 行政書士  金谷澄夫
kanatanisumio@gmail.com
535-0002 大阪市旭区大宮3-12-7(4月より、大宮2-27-22 2階)
06-6956-3070 06-6956-4607(FAX)
080-3863-2039 kanatanisumio@me.com


各信託銀行の遺言業務(作成と執行)の報酬額まとめ

4つの信託銀行(三菱、三井、みずほ、りそな)の遺言信託(遺言作成と執行サービス)について別々に投稿してものをここにまとめます。

どこの信託銀行も自行と関連金融機関に口座を持たせたいので、それらについては執行報酬が0.3%と低くしています。(1億の相続財産で30万円)、それ以外の場合ですと、遺言作成と執行を合計して200万円前後の費用が設定されています。ここ数年でプランを複数にする銀行が増えています。あとはりそな信託銀行が執行を外せるようにしたというのが最近のトピックスでしょうか。

基本的には、どの銀行も遺留分を侵害する遺言の作成をしてくれないです。

*三菱信託銀行の遺言作成と遺言執行サービス 遺心伝心*
(執行者は三菱信託銀行のみ)

財産が1億円の預金(三菱UFJ以外)の場合、
100万円プラン 
 遺言作成時に100万円、執行時に、180万円−100万円で80万円+消費税
 (執行の最低報酬75万6000円)

30万円プラン
 遺言作成時に30万円、執行時に180万円 
 (執行の最低報酬162万円) 
https://www.tr.mufg.jp/shisan/yuigonshintaku_04.html (編集済み)
tr.mufg.jp

*住友信託銀行 遺言作成と執行サービス*
(執行者は三井住友信託銀行のみ)

財産が1億円(三井住友以外)
86万4千円プラン 
 遺言作成時に86.4万円、執行時に、180万円−86.4万円=93.7万円
 (執行の最低報酬32万4000円)

32.4万円プラン
 遺言作成時に32.4万円、執行時に180万円 
 (執行の最低報酬108万円) 

https://www.smtb.jp/personal/entrustment/succession/will/charge.html (編集済み)

*みずほ信託銀行 遺言作成と執行サービス*
(執行者はみずほ銀行のみ)

財産が1億円(みずほ以外)
108万円プラン 
 遺言作成時に108万円、執行時に、約75万円で93.7万円
 (執行の最低報酬32万4000円)

32.4万円プラン
 遺言作成時に32.4万円、執行時に186万円 
 (執行の最低報酬108万円) 
https://www.mizuho-tb.co.jp/souzoku/yuigon_hikiuke.html
mizuho-tb.co.jp

*りそな信託銀行 遺言作成と執行サービス*
(執行者をりそな信託銀行以外にすることが可能、遺留分侵害する遺言は不可)

財産が1億円(りそな以外の場合)

パッケージ型①基本コース②オプションコース(子供がいない夫婦が配偶者にすべてといった1人にすべて相続させる内容の遺言がパッケージ型)

 ①基本コース 遺言作成時に21万6千円執行時に、約180万円
 (執行の最低報酬108万円)

 ②オプションコース 遺言作成時に75万6千円執行時に、約108万円
 (執行の最低報酬54万円)

一般型(受遺者が1人となる以外の遺言)

 ①基本コース 遺言作成時に32万4千円執行時に、約180万円
 (執行の最低報酬108万円)

 ②オプションコース 遺言作成時に86万4千円執行時に、約108万円
 (執行の最低報酬54万円)

https://www2.resona-gr.co.jp/web/resonabank/info/pb/saison_yuigon/06.shtml