10月10日 キーボード変更


(kinesisというメーカーのキーボードです)

仕事柄、パソコンの前に座る時間は長いですので、椅子やキーボードは自分の身体に合うものをいろいろと探しています。椅子は何個か買いましたが、エルゴヒューマンという会社の椅子が気に入っています。腰痛知らずです。キーボードは東プレやHKKBを使ってきましたが、この秋から自己流ではなくきちんとタッチタイピング(ブラインドタッチ)の練習を始めたこともあって、キーボードを新調しました。左右が分離しているのでタッチタイピングで間違えやすい中央付近のキー(HGBNYT)のミスタイプが減りますが、それ以上に左右の手に適度な感覚が生まれることで長時間タイピングをしていても腕が疲れなくなりました。ある程度身体が大きいこともあって、通常のキーボードで両手をホームポジションに置いているとそれだけで負担になってしまうのです。タイピング練習サイトでは、現在のところ最高で370タイプ/分です。400タイプ以上できるようになりたいものです。


10月1日 滋賀県でコスモス

滋賀県でコスモスを見てきました。数年前まで後見の仕事などで滋賀に通っていたのですが、そのときにコスモス畑をみて綺麗だなと思い、毎年コスモスを見にいっています。行政書士のバッジもコスモスの花です。 


4 月中旬


(チラシを折る機械です。ドイツの会社のもので何万円かしましたが、ツルツルの紙はうまく折れません)

4月中旬です。
公正証書遺言作成業務、相続人確定及び関係図作成、遺産分割協議書作成業務、相続人確定作業及び相続財産調査(金融機関)等をおこなっております。許認可については、車両登録等をおこなっております。


4月初旬


(京都の原谷苑で桜を見てきました)

4月になりました。
自筆証書遺言作成のお手伝いを2件おこないました。基本的には公正証書遺言で作成することを勧めていますが、場合によっては自筆証書遺言の方がベターであることもあります。その場合には自筆証書遺言をおすすめするようにしています。


任意後見契約を作成しました


(事務所の隣に居酒屋さんがオープンしました。)

任意後見契約書を作成いたしました。公証役場に委任者と受任者の方をお連れして、調印に立ち合いました。任意後見契約は、法定後見(保佐含む)が年間4万件くらい使われているのにたいして、800件(後見監督人選任申立ての件数)しか使われていないのが現状です。後見監督人に報酬が発生するということで、親族間ではどうしても敬遠されがちなのだろうと思いますが、ケースによっては有益だと思います。


奈良県行政書士会で3回連続の相続勉強会講師をしました

平成29年1月、2月、3月と奈良県行政書士会で相続勉強会の講師をいたしました。昨年も相続業務について講師をさせていただきましたが、今回は3回にわけてということでしたので、より深いところまで掘り下げることができました。

金谷行政書士法務事務所では、各単位会、支部、部会等での行政書士向けの遺言相続等の民事法務の研修講師をいたします。許認可に加えて、遺言や相続といった民事法務分野を行政書士が取り扱う機会も増えてきましたが、行政書士だけでは完結することができないことも多く(相続登記、相続税申告)、実務レベルの知識を提供してくれる場所がまだまだ少ないのが現状ですので、お声がけくだされば、遠方であっても喜んで出張させていただきます。大阪府行政書士会、兵庫県行政書士会、奈良県行政書士会で遺言相続に関する研修講師をしております。よろしくお願いいたします。


大阪市旭区で遺言相続後見の無料相談会を開催しました(市民生活ネットワーク)

旭区民センター
(会場の大阪市旭区民センター)

平成29年3月18日と19日(日)旭区区民センターにて市民生活ネットワーク主催の遺言相続後見の相談会を開催しました。行政書士と弁護士でお話をお聞きしました。2008年より相談会を開催していますので、今年で10年目になります。これからもよろしくお願いいたします。お問い合わせはメールかお電話でお気軽にどうぞ。


公正証書遺言の見直しの相談


(久しぶりに心斎橋に出て食事をしました。)

3年前に公正証書遺言を作成された方から連絡があり、内容の見直しをしたいということで相談をお聞きしました。公正証書遺言については、基本的には修正ということができず、変更部分については、その部分について新たに遺言を作成するという形になります。(旧遺言 三菱東京UFJ銀行◯◯支店の普通預金は長男に相続させる。新遺言 三菱東京UFJ銀行◯◯支店の普通預金は長女に相続させる) なので、公証役場の費用が発生すると共に証人2人の立会い報酬も必要になってしまうのが難点です。自筆証書遺言で変更したい部分について、遺言を作成するということも可能ですが、相続人の手間を軽減するために公正証書を作ることが多い中で、修正部分についての遺言について検認の必要があったりすると、公正証書で作成した意義が薄れてしまいます。

今回は、まずは自筆証書遺言で変更部分の遺言を作成して、しばらくたって気持ちに変化がなければ、その部分を公正証書遺言にするということになりました。


遺言執行者に就任いたしました


(京都の城南宮で梅をみてきました)

数年前に公正証書遺言を作成された方が亡くなり、私が遺言執行者に指定されておりましたので、就任をして遺言執行にとりかかっております。遺贈(法定相続人以外の人が財産を引き継ぐ)ですので、遺言執行らしい遺言執行といえます。(相続人にたいしての遺産分割の指定である『相続させる遺言』においては、執行者の執行の余地はあまりありません。)遺言者の除籍を取得するところから始まり、最後は税理士さんによる相続税の申告までこれから数ヶ月かけて取り組んでいきます。


公正証書遺言調印に立会いました


(仕事の移動用にホンダの屋根付きバイクを購入しました。)

公正証書遺言の調印に証人として立会いました。病院まで公証人に出張していただいて作成いたしました。出張の場合は公証役場の手数料が1.5倍になること、調印時に細かいミスがわかっても修正できないこと等のマイナス面もありますが、足が悪くて、公証役場に出向くことができない人にとっては有益です。今回も特にミス無く無事調印を終えることができました。